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当ホームページについて
当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
をしております。今後とも皆様のお役に立つよ
うな内容を掲載していけるように努力します。
            所長  鈴木 ヘ浩

準確定申告HEADLINE

亡くなった日の翌日から4か月以内に申告します。

 相続に伴う税務としては、相続税の申告や納付が中心となりますが、その前に被相続人の所得税の清算手続きが必要です。また、被相続人が事業を行っており、消費税の課税事業者であった場合は、消費税についても同様の手続きをします。なお、被相続人が給与所得者で、かつ、1箇所から給与を支給されていた場合は、死亡年分の給与所得についてその支払者が年末調整を行いますから、いわゆる準確定申告は不要です。
 これ以外で、被相続人に死亡の年の1月1日から死亡日までの間に所得があり、かつ、確定申告義務があるときは相続人が準確定申告を行う必要があります。
 申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から4か月以内です。
 所得税の準確定申告は、通常の確定申告書と同じ用紙で行いますが、相続人が2人以上ある場合は、原則として相続人全員の連名による「平成○年分所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」を添付します。
 なお、準確定申告により納付すべき税額は、相続税の申告では「債務控除」の対象となり、還付申告の場合の還付税額は、「未収還付所得税税額」として相続財産に含まれます(還付加算金は相続財産に含まれません)。

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
鈴木ヘ浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

〒441-0321
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