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当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
をしております。今後とも皆様のお役に立つよ
うな内容を掲載していけるように努力します。
            所長  鈴木 ヘ浩

減価償却資産の範囲HEADLINE

減価償却資産の範囲について

 減価償却資産とは、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産で次に掲げる資産を言います。なお、これらの資産であっても、事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値が減少しないものは、減価償却資産に該当しません。
(1)建物
(2)建物附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附
   属する設備をいいます。)
(3)構築物(ドッグ、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、杭道、煙突その他土地
   に定着する土木設備又は工作物をいいます。)
(4)機械及び装置
(5)船舶
(6)航空機
(7)車両及び運搬具
(8)工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生
   物を含みます。)
(9)次に掲げる無形固定資産
  イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含
    ます。
  ロ 漁業権(入漁権を含みます。)
  ハ ダム使用権
  二 水利権
  ホ 特許権
  へ 実用新案権
  ト 意匠権
  チ 商標権
  リ ソフトウエア
  ヌ 育成者権
  ル 公共施設等運営権
  ヲ 営業権
  ワ 専用側線利用権
  カ 鉄道軌道連絡通行施設利用権
  ヨ 電気ガス供給施設利用権
  タ 熱供給施設利用権
  レ 水道施設利用権
  ソ 工業用水道施設利用権
  ツ 電気通信施設利用権
(10)次の生物(ただし、観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供される生
    物は(8)に該当します。)
  イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
  ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり
    樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹
    ブルーベリー樹及びパイナップル
  ハ 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、
    もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
鈴木ヘ浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

〒441-0321
愛知県豊川市御津町広石船津111番地1

TEL 0533-75-6783
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