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当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
をしております。今後とも皆様のお役に立つよ
うな内容を掲載していけるように努力します。
            所長  鈴木 ヘ浩

減価償却方法の選定等HEADLINE

償却方法の選定及び変更について

 法人が有する減価償却資産につき、選定することができる償却方法が2以上ある場合には、それらのいずれかの方法を選定して、あらかじめ所轄税務署長に届出なければなりません。
 もし届出がない場合は、次の資産の区分に応じ、それぞれ次の償却方法で償却限度額の計算をしなければならないこととなっています。これを「法定償却方法」と呼んでいます。
 なお、平成10年4月1日以降に取得した建物については、償却方法が「旧定額法」「定額法」と定められていますので、償却方法の選定はできません。
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産   平成10年3月31日以前に取得をされた建物  旧定率法
建物附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品 旧定率法 
 鉱業用減価償却資産 旧生産高比例法 
平成19年4月1日以降に取得をされた減価償却資産  建物附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品 定率法
 鉱業用減価償却資産 旧生産高比例法 

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鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
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東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

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