減価償却資産の取得価額について
法人税法上、減価償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額は、減価償却資産の取得の態様に応じてそれぞれ次に掲げる金額の合計額とされています。いずれの場合においても、その減価償却資産を取得し事業の用に供するまでに要した一切の費用が含まれ、更に、取得後その資産について、増築、拡張、延長等をした場合にはその費用も取得価額に含めることになります。
@ 購入した減価償却資産の取得価額
イ その資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、
関税(関税法に規定する付帯税を除きます。)その他その資産の購入の
ために要した費用がある場合には、その費用の額を加算します。)
ロ その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
A 自己の建設、制作又は製造(「建設等」といいます。)に係る減価償却資産
の取得価額
イ その資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
B 自己が育成させた牛馬等の取得価額
イ 生育させるために取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法
人又は分割法人からの引継ぎを含みます。Cイにおいて同じ。)した牛
馬等に係る@イ、Dイ、Eイ若しくはFイに掲げる金額又は種付費及び
出産費の額並びにその取得した牛馬等の育成のために要した飼料費、労
務費及び経費の額
ロ 成育させて牛馬等を事業の用に供するために直接要した費用の額
C 自己が熟成させた果樹等の取得価額
イ 成熟させるために取得した果樹等に係る@イ、Dイ、Eイ若しくはF
イに掲げる金額又は種苗費の額並びにその取得した果樹等の成熟のため
に要した肥料費、労務費及び経費の額
ロ 成熟させた果樹等を事業の用に供するために直接要した費用の額
D 適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分
配に限ります。)により移転を受けた減価償却資産の取得価額
イ 被合併法人又は現物分配法人が、その適格合併の日に前日又は残余財
産の確定の日の属する事業年度において、その資産の償却限度額の計算
の基礎とすべき取得価額
ロ 合併法人又は被現物分配法人が、その資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額
E 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余
財産の全部の分配を除きます。以下Eにおいて「適格分割等」といいます。)
により移転を受けた減価償却資産の取得価額
イ 分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が、その適格分割等の日の
前日を事業年度終了の日とした場合に、その事業年度においてその資産
の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額
ロ 分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が、その資産を事
業の用に供するために直接要した費用の額
F @からEまでの方法以外の方法により取得した減価償却資産の取得価額
イ その取得の時におけるその資産の取得のために通常要する価額
ロ その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額