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当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
をしております。今後とも皆様のお役に立つよ
うな内容を掲載していけるように努力します。
            所長  鈴木 ヘ浩

資本的支出HEADLINE

資本的支出について

 税務上、資本的支出とは、修理、改良等その名義のいかんを問わず、固定資産について支出する金額のうち、次に掲げる金額をいうものとされています。この場合において、次のいずれにも該当するときは、そのいずれか多い金額が資本的支出の金額となります。
 @ 固定資産の取得の時においてその資産につき通常の管理又は修理をするもの
  とした場合に予測されるその資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する
  金額
 A 固定資産の取得の時においてその資産につき通常の管理又は修理をするもの
  とした場合に予想されるその支出の時におけるその資産の価値を増加させる部
  分に対応する金額
 上記の@Aが資本的支出の定義です。例えば、次に掲げるような金額は固定資産
の価値を高め、又は耐久性を増すことから、原則として資本的支出に該当します。
 @ 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
   なお、建物の増築、構築物の拡張、延長等は広い意味における会計上の資本
  的支出には当たりますが、税務上においては資本的支出という概念には含まれ
  ず、建物、構築物等そのものの取得という考え方を採っています。
 A 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
 B 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替え
  に要した費用の額のうち、通常の取替えの場合に要すると認められる費用の額
  を超える部分の金額

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
鈴木ヘ浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

〒441-0321
愛知県豊川市御津町広石船津111番地1

TEL 0533-75-6783
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