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当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
をしております。今後とも皆様のお役に立つよ
うな内容を掲載していけるように努力します。
            所長  鈴木 ヘ浩

修繕費@HEADLINE

修繕費について

 修繕費とは、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうちその固定資産の通常の維持管理費用、又はき損した固定資産の原状回復費用等をいいます。
 例えば、次のような金額は修繕費に該当します。
 @ 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得
  した建物についてした場合を除きます。)におけるその移えい又は移築に要し
  た費用の額
   ただし、解体移築にあっては旧資材を70%以上使用し、移築後の建物が移
  築前の建物と同一の規模及び構造のものであるときに限られます。
 A 機械装置の移設に要した費用(解体費を含みます。)の額
   ただし、次のような移設(収用換地等に伴うものを除きます。)の場合は、
  その機械装置の効用を増すと認められますので、運賃、据付費等の移設費(解
  体費を除きます。)の額は機械装置の取得価額に算入し、旧据付費の額を損金
  の額に算入することとされています。
   イ 集中生産又はよりよい立地条件において生産を行うため、一の事業場の
    機械装置を他の事業場に移設した場合
   ロ ガスタンク、鍛圧プレス等多額の据付費を要する機械装置を移設した場
    合
   なお、その移設費の額が機械装置の移設直前の帳簿価額の10%相当以下で
  ある場合には、旧据付費の額をそのままにして、移設費の額を損金の額に算入
  することができます。
 (注)主として新規の生産設備の導入に伴って行う既存の生産設備の配置換えの
   ためにする移設は、原則として集中生産又はよりよい立地条件において生産
   を行う等のための移設には該当しません。したがって、その移設費は修繕費
   とすることができます。
 B 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用
  の額
   ただし、次のような場合の地盛りの費用はその土地の価値を高めるものと認
  められますので、その土地の取得価額に算入されます。
   イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
   ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するために地盛り
    を行った場合
   ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合
 C 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の侵害を受けることとなったため
  に行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額
   ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである
  など明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額
  を除きます。
 D 現に使用している土地の水はけを良くするなどのために行う砂利、砕石等の
  敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するため
  に要した費用の額

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
鈴木ヘ浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

〒441-0321
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