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            所長  鈴木 ヘ浩

遺留分HEADLINE

相続財産中、必ず相続人に残さなければならない財産の割合です。

 遺留分とは、その取得が相続人に保障されている相続財産の一定の割合をいいます。
 例えば、被相続人である甲さんが、妻と子供がいるにもかかわらず、自分の財産
を第三者の乙さんにあげてしまったら、残された甲さんの妻と子供が困ってしまいます。このような場合に、残された妻や子供が困らないために、最低限取れる財産として、遺留分の制度があります。
 それでは、次に遺留分権利者とその割合を確認します。まず、遺留分権利者ですが、相続人である子、配偶者、直系尊属となっています。兄弟姉妹には遺留分がありません。従って、兄弟姉妹以外の相続人ということになります。
 次に、遺留分の割合ですが、配偶者と子供が相続人の場合、子供のみが相続人の場合、配偶者のみが相続人の場合、配偶者と直系尊属が相続人の場合は相続財産の2分の1とされ、直系尊属のみが相続人の場合の遺留分は相続財産の3分の1となります。
 なお、遺留分権利者が複数の場合は、遺留分は、法定相続分の割合で配分されます。つまり、配偶者と子供3人が相続人の場合は、配偶者は4分の1、子供は各々
12分の1の遺留分を有することになります。
 このように、一定の相続人に保障されている遺留分ですが、次に、遺留分を侵害された場合の手続きについて説明をします。遺留分を侵害された相続人は、その遺留分を侵害した遺贈または贈与を受けた者に対して必要な限度で返還請求ができます。この権利を遺留分減殺請求権といいます。減殺は「返して」という意味です。
 例えば、先ほどの甲さんが乙さんに2,000万円全額贈与した場合、残された妻と子は1,000万円の遺留分を持っているので、乙さんに「1,000万円返して」と遺留分減殺請求できるわけです。

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鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
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東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
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