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当ホームページについて
当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
をしております。今後とも皆様のお役に立つよ
うな内容を掲載していけるように努力します。
            所長  鈴木 ヘ浩

青色事業専従者給与HEADLINE

生計を一にする親族に支払った給与が必要経費に算入できます

・青色事業専従者給与の概要
 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した方法に従ってその記載されている金額の範囲内で青色事業専従者に給与の支払いをした場合には、その労務の対価として相当とであると認められる金額を、その青色申告者の事業から生じた不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入します。なお、この場合、必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額は、その青色事業専従者の給与所得の収入金額とされます。

・青色事業専従者給与に関する届出書
 その年分以降の各年分について青色事業専従者給与の必要経費算入の規定の適用を受けようとする青色申告者は、その年の3月15日まで(その年の1月16日以後新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その事業を開始した日や専従者がいることとなった日から2月以内)に青色事業専従者の
氏名、その職務の内容、給与の金額、その給与の支給期などを記載した青色事業専従者の届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 なお、青色事業専従者給与に関する届出書を提出した後に、その書類に記載した青色事業専従者の給与の金額の基準を変更するなど、その書類に記載した事項を変更する場合には、遅滞なく、変更届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
鈴木ヘ浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

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