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            所長  鈴木 ヘ浩

相続時精算課税HEADLINE

相続税と贈与税が一つなった制度です

 高齢者から若年層への財産移転を促進し、財産の有効活用を図るという政策的な趣旨で創設されたのが相続時精算課税制度です。
 概要としては、相続税と贈与税を一体的に課税する仕組みであり、受贈者の選択により適用されるもので、贈与時に贈与財産に対する贈与税を申告・納付し、その贈与者の相続時にすべての贈与財産の価額を受贈者の相続税の課税価格に加算して計算した相続税額から、すでに納付した贈与税額を控除して、納付すべき相続税額とする制度です。なお、相続時精算課税における贈与においては、複数年にわたって適用できる2,500万円の特別控除があり、これを超える贈与額に対しては一律20%の贈与税を納めることとなります。簡単な計算例を示しますと次のようになります。
・計算例 贈与者(被相続人)=A、受贈者(子)=B(相続人はBのみ)
 X1年
 Aの全財産1億円のうち、1,000万円をBに贈与
 Bは相続時精算課税を選択 
 1,000万円ー1,000万円(特別控除)=0(贈与税)
 X2年
 残り9,000万円のうち、2,000万円をBに贈与
 Bの相続時精算課税による計算 
(2,000万円ー1,500万円(控除残))×20%=100万円(贈与税)
 X3年
 Aの相続開始・相続財産は7,000万円、贈与財産は3,000万円
 相続税の計算 
  1億円ー6,000万円(基礎控除)=4,000万円   
  4,000万円×20%ー200万円=600万円
  600万円ー100万円(X2年の贈与税)=500万円(相続税額)

 制度の適用対象者は、贈与者については、贈与した年の1月1日において65歳以上の者で、受贈者は、贈与者の推定相続人である直系卑属のうちその年の1月1日において20歳以上の者である必要があります。
 また、適用を受ける場合は、贈与税の期限内に、贈与税の申告書とともに、一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
 「相続時精算課税選択届出書」の効力は特定贈与者(相続時精算課税制度選択届出書に係る贈与者(計算例ですとA))の相続まで継続し、その後の特定贈与者からの贈与はすべてこの制度の対象となります。また、この届出は撤回することができませんので、いわゆる暦年課税方式の戻れないこととなります。

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
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東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

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