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当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
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うな内容を掲載していけるように努力します。
            所長  鈴木 ヘ浩

住宅取得等資金の贈与HEADLINE

制度が拡充の上、延長されました。

 直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税限度額(平成23年・1,000万円)が次のように拡充の上、3年間延長(平成26年12月31日まで)されました。

(1)住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋が省エネルギー性・耐震
  性を備えた住宅用の家屋である場合
 平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者 1,500万円
 平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者  1,200万円
 平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者  1,000万円

(2)住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅の家屋が上記(1)住宅用の家屋
  以外の住宅用の家屋である場合
平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者   1,000万円
平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者    700万円
平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者    500万円

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
鈴木ヘ浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

〒441-0321
愛知県豊川市御津町広石船津111番地1

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