本文へスキップ
    トップページ
    プロフィール
    税理士業務案内
    社労士業務案内
    料金案内
    お問合せ
    よくあるご質問    
お役立ち税情報

    


所長のブログ





当ホームページについて
当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
をしております。今後とも皆様のお役に立つよ
うな内容を掲載していけるように努力します。
            所長  鈴木 ヘ浩

消費税の届出書とその期限HEADLINE

消費税の主な届出書名とその期限を説明します

 消費税の主要な届出書・申請書とその期限は以下の通りです。
 様 式 届出書名  事項  提出期限
 1号 消費税課税事業者選択届書 免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき   適用課税期間の初日の前日         (新規開業の場合は開業した課税期間の末日)
 2号 消費税課税事業者選択不適用届出書 課税事業者になることを選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき  適用課税期間の初日の前日 
3号  消費税課税事業者届出書  基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなったとき  速やかに
(1号様式提出事業者は不要) 
5号 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書  基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったとき  速やかに 
6号  事業廃止届  課税事業者が事業を廃止したとき  速やかに 
10−(2)号  消費税の新設法人に該当する旨の届出書  基準期間がない法人のうち、その事業年度開始日の資本金が1,000万円以上であるとき  速やかに 
11号 消費税異動届出書  納税地等に異動があったとき  速やかに 
13号  消費税課税期間特例選択届出書  課税期間の短縮を選択しようとするとき  適用課税期間の初日の前日 
14号  消費税課税期間特例選択不適用届出書  課税期間の短縮の適用をやめようとするとき  適用課税期間の初日の前日 
24号  消費税簡易課税制度選択届出書  簡易課税制度の適用を選択しようとするとき  適用課税期間の初日の前日 
25号  消費税簡易課税制度選択不適用届出書  簡易課税制度の適用をやめようとするとき  適用課税期間の初日の前日 

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
鈴木ヘ浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

〒441-0321
愛知県豊川市御津町広石船津111番地1

TEL 0533-75-6783
FAX 0533-75-6784
MAIL info@tax-suzuki.biz

サービス対象地域:豊川市 豊橋市 蒲郡市 田原市 新城市 

         岡崎市 幸田町 西尾市 豊田市 湖西市