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当ホームページについて
当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
をしております。今後とも皆様のお役に立つよ
うな内容を掲載していけるように努力します。
            所長  鈴木 ヘ浩

修繕費BHEADLINE

形式基準による修繕費の判定

 固定資産について支出した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかの区分が明らかでない金額があるい場合においては、次に述べるような一定の形式基準をもってその区分を行うことも認められています。
 @ 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕
  費であるかの区分が明らかでない金額がある場合において、その金額が次のい
  ずれかに該当するときは、これを修繕費として損金の額に算入することができ
  ます。
  イ その金額が60万円に満たない場合
  ロ その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額の
   おおむね10%相当額以下である場合
 A 一の修理、改良等のために要した費用の額のうち資本的支出であるか修繕費
  であるかの区分が明らかでない金額(上記@及び少額又は周期の短い費用の損
  金算入の適用
を受けるものを除きます。)がある場合において、法人が継続し
  てその金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前期末におけ
  る取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本
  的支出として経理しているときは、その処理が認められます。

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
鈴木ヘ浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

〒441-0321
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