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            所長  鈴木 ヘ浩

免税取引HEADLINE

輸出免税等について

 免税の取り扱いは、輸出や輸出類似取引については、課税資産の譲渡等でありながらその売上についての消費税を免除するものです。輸出取引等は国外で消費される財貨の取引ですから、国内の消費を対象とする消費税は課税する必要がありません。間接税は消費地課税主義が原則であり、輸出物品に間接税の負担がかからないよう国境間調整をすることが国際的慣行になっています。
 税額計算の過程においては、輸出や輸出類似取引などの売上げは課税標準額に算入せず、他方、そのために行った仕入れについては、課税売上に係る仕入れと同様に仕入税額控除の対象とします。ここが、非課税取引とと免税取引の違う点のひとつです。非課税取引の場合は、非課税売上のために行った課税仕入れについては、原則その仕入れにかかる消費税額は控除できないこととなっています。
 また、非課税と免税の相違点として、基準期間の課税売上高は、基準期間において行った課税資産の譲渡等の対価の額を基礎としていることから、非課税売上は含まれませんが、免税売上げは含まれることとなります。
 なお、輸出免税となる輸出取引は、国内取引であること、課税資産の譲渡等であることが前提です。 国内取引である課税資産の譲渡等が、「輸出」という形態で行われたとき又は「輸出」に類似する形態で行われたときに免税の取扱いとなります。

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
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東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

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