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            所長  鈴木 ヘ浩

印紙税とはHEADLINE

「文書」に課税される税金です

 印紙税とは、経済取引等に伴って契約書や領収証などの文書を作成した場合に、印紙税法に基づき「文書」に課税される税金なのです。
 課税される文書は、印紙税法の課税物件表に掲げる20種類の文書とされており、これらの文書に該当しない文書は課税されません。
 印紙税は流通税の一種とされますが、流通取引そのものをとらえて課税しようとするものではなく、流通取引に伴う文書の作成行為をとらえて、その取引に関して作成される文書に課税しようとするものですから、たとえ数億の取引が行われたとしても、その取引について文書が作成されなければ印紙税が課されることはないのです。
 その反面、一つの取引について文書が数通作成されれば、何通でも課税されることとなります。また、印紙税は原則として納税者(文書の作成者)が自主的に納付すべき税額を算出し、税額相当額の収入印紙をはり付けて納付するという完全な自主納税方式を採っている関係から、所定の納税がされなかった場合には、行政上の制裁として過怠税(原則として印紙税の3倍相当額)が徴収されることなります。
 なお、収入印紙がはられていない場合であっても、その文書の効力には全く影響はありません。
契約書のコピーと印紙税 

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鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
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東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

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