本文へスキップ
    トップページ
    プロフィール
    税理士業務案内
    社労士業務案内
    料金案内
    お問合せ
    よくあるご質問    
お役立ち税情報

    


所長のブログ





当ホームページについて
当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
をしております。今後とも皆様のお役に立つよ
うな内容を掲載していけるように努力します。
            所長  鈴木 ヘ浩

契約書のコピーと印紙税HEADLINE

単なるコピーは、課税文書に該当しません

 不動産の売買契約書に「買主は原本を、売主は写しを所持する」といった取決めをし、契約書を1通のみ作成する場合するケースがあります。
 この場合、その文書が原本を単にコピーしただけの状態であれば、契約書に「契約書は1通のみ作成し、買主は原本を、売主は写しを所持する」旨の記載があったとしても、単なるコピーに契約書としての証明力が備わるものではありませんから、課税文書には該当しません。
 なお、そのコピー文書を原本と割印したり、契約当事者双方又は買主が署名押印するなどした場合には、単なるコピーではなく、契約の成立を証明する文書となりますので、課税文書となります。

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
鈴木ヘ浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

〒441-0321
愛知県豊川市御津町広石船津111番地1

TEL 0533-75-6783
FAX 0533-75-6784
MAIL info@tax-suzuki.biz

サービス対象地域:豊川市 豊橋市 蒲郡市 田原市 新城市 

         岡崎市 幸田町 西尾市 豊田市 湖西市