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当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
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            所長  鈴木 ヘ浩

農地等の贈与税の納税猶予の特例HEADLINE

昭和39年度の税制改正により創設されました

 贈与税の納税猶予は、相続税の納税猶予と同様に、均等相続による農地の細分化防止と、農業後継者の育成を目的として設けられています。
・ 納税猶予の概要
 贈与税の納税は、農地の贈与があった場合において、一定の要件(贈与者の要件以下)に該当する場合に、受贈者または贈与者のいずれかが死亡する日までにその農地等に係る贈与税の納税を猶予し、かつ、その日に納税を免除する制度です。
 贈与者が死亡した場合、贈与税の納税猶予額は免除されますが、先に贈与した農地等は、贈与者の相続開始時の価額で相続税が課されますが、要件を満たせば「農地等の相続税の納税猶予の特例」の対象となります。
・ 贈与者の要件
 @ 農地等の贈与の日まで引き続き3年以上農業を営んでいたものであること
 A 既にこの制度による納税猶予又は改正前の納期限延長の適用に係る農地等の
   生前一括贈与を行ったものでないこと
 B その贈与の年の前年以前において、農地を推定相続人に対して相続時精算課
   税を適用する贈与を行ったものでないこと
 C その贈与の年において、その贈与以外の贈与で農地等の贈与を行ったもので
   ないこと
・ 受贈者の要件
 @ 贈与者の推定相続人であること
 A 贈与により農地等を取得した日において、年齢が18歳以上であることにつ
   いて、農業委員会が証明する必要がある。
 B その贈与の日まで引き続き3年以上農業に従事したことについて、農業委員
   会が証明する必要がある。
 C その贈与を受けた後速やかにその農地等によって農業経営を行うと認められ
   ることについて、農業委員会が証明する必要がある。
・ 農地等の要件
 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるためには、贈与者がその農業の用に供している農地の全部、採草放牧地及び準農地の3分の2以上の面積のものを贈与しなければなりません。ゆえに、この特例制度の適用を受けることができる農地等の贈与は、一般に「生前一括贈与」といわれています。
 ここでいう農地とは、農地法第2条第1項に規定する農地のうち特定市街化区域農地等及び農地法32条の規定による通知(同条ただし書の公告を含みます)の対象となった農地以外の農地をいい、耕作の目的に供される土地をいいます。この耕作の目的に供される土地には、現に耕作されている土地のほか、現に耕作されていない土地のうち正常な状態の下においては耕作されていると認められるものが含まれます。
 また、ここでいう採草放牧地とは、農地法第2条第1項に規定する採草放牧地のうち特定市街化区域農地等以外のものをいい、農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のために採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。
 さらに、ここでいう準農地とは、農地及び採草放牧地以外の土地で、農業振興地域の整備に関する法律第8条1項に規定する農業振興地域整備計画において同条2項第1号に規定する農業上の用途区分が農地又は採草牧草地とされているものであって、10年以内に農地又は採草放牧地に開発してその農業相続人の農業の用に供することが適当であるものとして市町村長が証明したものをいいます。

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鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
鈴木ヘ浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

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