ある人の最後の思いです
相続税の申告業務をスタートする場合には、まず、被相続人が遺言書を作成していたかどうかを確認します。民法では、遺言による遺産分割は法定相続人による遺産分割より優先すると定められているので、遺言書が発見された場合、遺産分割をやり直しを行うこととなります。また、満15歳に達した者は、遺言をすることができます。
遺言の種類は、普通方式と特別方式の2種類ですが、特別方式は死期が迫っている場合などの特殊な状況で用いられる方式のため、一般的に作成される遺言は普通方式(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)のものです。さらに、普通方式のうち、秘密証書遺言は実例が少ないので、公正証書遺言と自筆証書遺言について説明をします。
1 公正証書遺言
作成方法
@ 2人以上の証人とともに公証人役場で作成する。(なお、未成年者や推定相続
人等は証人になれません。)
A 遺言者が口述し、公証人が筆記します。
B 公証人が遺言者及び証人に読み聞かせます。
C 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認して、各自署名押印します。
D 公証人が方式が適正であることを付記して署名押印します。
メリット
@ 紛失や改ざんの心配がありません。
A 遺言内容について争いが生じたり、遺言が無効とされることが少ないです。
B 文字の書けない人でも作成できます。
C 検認手続(※1)は必要ありません。
※1 検認手続について
遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、相続を知った後、遅滞
なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりませ
ん。なお、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人またはその代理人の立
会いがなければ開封できず、家庭裁判所外において遺言書を開封した者は
5万円以下の科料に処されます。
デメリット
@ 費用がかかります。
A 手続きが面倒です。
B 2人以上の証人の立会いを要するため、遺言内容の秘密が守られないおそれが
あります。
2 自筆証書遺言
作成方法
@ 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し、押印します。
A 証人や立会人はいりません。
メリット
@ 簡単に作成できます。
A 遺言の内容についても、遺言者の作成についても秘密が保持できます。
デメリット
@ 紛失や改ざんの心配があります。
A 文字を書ける人に限られます。
B 検認手続が必要です。
C 加除訂正の方法が面倒です。