本文へスキップ
    トップページ
    プロフィール
    税理士業務案内
    社労士業務案内
    料金案内
    お問合せ
    よくあるご質問    
お役立ち税情報

    


所長のブログ





当ホームページについて
当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
をしております。今後とも皆様のお役に立つよ
うな内容を掲載していけるように努力します。
            所長  鈴木 ヘ浩

遺言書HEADLINE

ある人の最後の思いです

 相続税の申告業務をスタートする場合には、まず、被相続人が遺言書を作成していたかどうかを確認します。民法では、遺言による遺産分割は法定相続人による遺産分割より優先すると定められているので、遺言書が発見された場合、遺産分割をやり直しを行うこととなります。また、満15歳に達した者は、遺言をすることができます。
 遺言の種類は、普通方式と特別方式の2種類ですが、特別方式は死期が迫っている場合などの特殊な状況で用いられる方式のため、一般的に作成される遺言は普通方式(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)のものです。さらに、普通方式のうち、秘密証書遺言は実例が少ないので、公正証書遺言と自筆証書遺言について説明をします。

1 公正証書遺言
   作成方法
  @ 2人以上の証人とともに公証人役場で作成する。(なお、未成年者や推定相続
    人等は証人になれません。)
  A 遺言者が口述し、公証人が筆記します。
  B 公証人が遺言者及び証人に読み聞かせます。
  C 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認して、各自署名押印します。
  D 公証人が方式が適正であることを付記して署名押印します。
   メリット
  @ 紛失や改ざんの心配がありません。
  A 遺言内容について争いが生じたり、遺言が無効とされることが少ないです。
  B 文字の書けない人でも作成できます。
  C 検認手続(※1)は必要ありません。
    ※1 検認手続について
       遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、相続を知った後、遅滞
      なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりませ
      ん。なお、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人またはその代理人の立
      会いがなければ開封できず、家庭裁判所外において遺言書を開封した者は
      5万円以下の科料に処されます。 
   デメリット
  @ 費用がかかります。
  A 手続きが面倒です。
  B 2人以上の証人の立会いを要するため、遺言内容の秘密が守られないおそれが
    あります。

2 自筆証書遺言
   作成方法
  @ 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し、押印します。
  A 証人や立会人はいりません。
   メリット
  @ 簡単に作成できます。
  A 遺言の内容についても、遺言者の作成についても秘密が保持できます。
   デメリット
  @ 紛失や改ざんの心配があります。
  A 文字を書ける人に限られます。
  B 検認手続が必要です。
  C 加除訂正の方法が面倒です。

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
鈴木ヘ浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

〒441-0321
愛知県豊川市御津町広石船津111番地1

TEL 0533-75-6783
FAX 0533-75-6784
MAIL info@tax-suzuki.biz

サービス対象地域:豊川市 豊橋市 蒲郡市 田原市 新城市 

         岡崎市 幸田町 西尾市 豊田市 湖西市