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            所長  鈴木 ヘ浩

簡易課税制度HEADLINE

簡易課税制度の説明です。

 中小事業者の納税事務負担の軽減を図る観点から、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間については、課税事業者の選択により、売上に係る消費税額を基準として簡易に納付税額の計算を行えるようにする、簡易課税制度が設けられています。
 なお、この簡易課税制度を一旦選択した場合には、原則として2年間は継続して適用しなければならないこととされています。
 簡易課税制度における仕入控除税額の計算は下記のとおりです。

 仕入控除税額=課税標準に対する消費税額×みなし仕入率
(課税標準に対する消費税額とは、売上対価の返還等に係る消費税額の合計額を控除した残額をいいます。)

 みなし仕入率は事業区分ごとに決まられています。
・ みなし仕入率
 イ 第一種事業(卸売業)・・・・・・・90%
 ロ 第二種事業(小売業)・・・・・・・80%
 ハ 第三種事業(製造業等)・・・・・・70%
 二 第四種事業(飲食業等)・・・・・・60%
 ホ 第五種事業(不動産業)・・・・・・50%

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
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愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

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