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当ホームページについて
当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
をしております。今後とも皆様のお役に立つよ
うな内容を掲載していけるように努力します。
            所長  鈴木 ヘ浩

申告、納付HEADLINE

消費税の申告と納付についての説明です。

(1)確定申告
 課税事業者は、課税期間ごとに、原則として、その課税期間の末日の翌日から2月以内に所轄税務署長に消費税及び地方消費税の確定申告書を提出し、その申告に係る消費税額等を納付しなければなりません。
 ただし、課税事業者であっても国内における課税資産の譲渡等がない場合又は課税資産の譲渡等のすべてが免税の対象となる場合で、かつ、納める消費税額等がないときは、申告義務はありません。
 確定申告書は、事業所単位で提出されることとされ、事業部単位又は本支店等ごとに提出することは認めらられません。また、法人税と違いその提出期限及び納期限の延長は、原則として認められていません。
(2)中間申告
 課税期間が3月を超える課税事業者は、課税期間の開始の日以後1月ごと(又は3月ごと若しくは6月ごと)に区分した各期間の末日の翌日から、原則として、2月以内に所轄税務署長に対し消費税及び地方消費税の中間申告書を提出し、その申告に係る消費税額等を納付しなければなりません。
 なお、中間申告には、前年実績による中間申告と仮決算に基づく中間申告の二通りがあります。

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
鈴木ヘ浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

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