昭和50年度の税制改正により創設されました
相続税の納税猶予は、贈与税の納税猶予と同様に、均等相続による農地の細分化防止と、農業後継者の育成を目的として設けられています。
(1)納税猶予の概要
農業相続人が、農業を営んでいた被相続人から相続又は遺贈により農地等を取得して農業を営む場合には、相続税の期限内申告書の提出により納付すべき相続税額のうち、その申告書に相続税の納税猶予の特例の適用を受ける旨を記載した農地等の価額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税は、一定の要件のもとに、次のいずれか早い日まで納税猶予の特例の適用を受けることができます。
@ 相続税の納税猶予の特例の適用を受けた相続人(農業相続人)の死亡の日
A その相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過する日(市街化区域
内農地等に対応する部分に限ります)
B 上記@又はAのいずれか早い日前に、農業相続人が、特例適用農地等の全部
を農業後継者に生前一括贈与した場合には、その贈与の日
なお、納税猶予の特例の適用を受けた相続税額は、上記の@〜Bまでのいずれか該当する日に免除されます。
(2)被相続人の範囲
相続税の納税猶予の特例の適用をうけることができる被相続人については、次の
要件を満たす必要があります。
@ 死亡の日まで農業を営んでいた個人であること
A 贈与税の納税猶予の特例の適用に係る農地等の生前一括贈与をした個人であ
ること
(3)農業相続人の範囲
相続税の納税猶予の特例制度の適用を受けることができる農業相続人は、被相続人の相続人で、次のいずれかに該当することにつき農業委員会が証明した者に限られます。
@ 相続税の期限内申告書の提出期限までに農業経営を開始し、その後も引き続
き農業経営を行うと認められる者
A 贈与税の納税猶予を適用した農地等の一括贈与を受けた受贈者
(4)特例の対象となる農地等
相続税の納税猶予の特例の対象となる農地等は、農地・採草放牧地・準農地のうち、三大都市圏内特定市の市街化区域内にある農地及び採草放牧地以外のものが対象となります。ただし、三大都市圏特定市の市街化区域内であっても、生産緑地地域内の農地は、納税猶予の対象となります。
ここでいう農地とは、農地法第2条第1項に規定する農地のうち特定市街化区域農地等及び農地法32条の規定による通知(同条ただし書の公告を含みます)の対象となった農地以外の農地をいい、耕作の目的に供される土地をいいます。この耕作の目的に供される土地には、現に耕作されている土地のほか、現に耕作されていない土地のうち正常な状態の下においては耕作されていると認められるものが含まれます。
また、ここでいう採草放牧地とは、農地法第2条第1項に規定する採草放牧地のうち特定市街化区域農地等以外のものをいい、農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のために採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。
さらに、ここでいう準農地とは、農地及び採草放牧地以外の土地で、農業振興地域の整備に関する法律第8条1項に規定する農業振興地域整備計画において同条2項第1号に規定する農業上の用途区分が農地又は採草牧草地とされているものであって、10年以内に農地又は採草放牧地に開発してその農業相続人の農業の用に供することが適当であるものとして市町村長が証明したものをいいます。