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当ホームページについて
当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
をしております。今後とも皆様のお役に立つよ
うな内容を掲載していけるように努力します。
            所長  鈴木 ヘ浩

社会保険料控除HEADLINE

社会保険料を支払うと所得控除ができます。

 社会保険料を自己が支払った場合又は給与から控除される場合には、社会保険料控除の適用があります。また、控除される金額は、その年に支払った額又は控除された額が対象となります。なお、前納社会保険料については、前納期間が1年以内であれば、支払った年の所得控除となります。
 社会保険料とは、次のものをいいます。
1 給与・公的年金から天引きされるもの
 (1) 健康保険法の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料
 (2) 介護保険法の規定による介護保険の保険料
 (3) 厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保
    険料及び厚生年金基金の加入者として負担する掛金
 (4) 船員保険法の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料
 (5) 国家公務員共済組合法の規定による掛金
 (6) 地方公務員等共済組合法の規定による掛金
 (7) 私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金
 (8) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により雇用保険の被保険
    者として負担する労働保険料
 (9) 75歳以上の後期高齢者医療制度に基づく保険料で平成20年4月1日
    以降徴収されるもの
2 自分で支払うもの
 (1) 国民健康保険法の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法の規定
    による国民健康保険税
 (2) 国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び
    国民年金基金の加入者として負担する掛金
 (3) 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農
    業者年金の保険料
 (4) 恩給法第59条の規定による納金

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
鈴木ヘ浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

〒441-0321
愛知県豊川市御津町広石船津111番地1

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