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当ホームページについて
当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
をしております。今後とも皆様のお役に立つよ
うな内容を掲載していけるように努力します。
            所長  鈴木 ヘ浩

HEADLINE医療費控除

病院の領収証をしっかり保存しましょう。

 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、その年中に支払った医療費の金額の合計額が、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(10万円超の場合は10万円)を超えるときは、その金額の超える部分の金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

1・医療費控除額の計算
 (1)医療費控除の対象となる費用
   医療費の合計金額−保険金等補てん額
 (2)基準額
   総所得金額等×5%(10万円超の場合10万円)
 (3)控除額
   (1)−(2)(200万円を超える場合は200万円)

2・医療費の範囲
 (1)次に掲げる対価のうち、その症状に応じて一般的に支出される水準を著
   しく超えない部分の金額とされます。
   @ 医師又は歯科医師による診療又は治療
   A 治療又は療養に必要な医薬品の購入
   B 病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
   C あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の施術者又は柔道整復
    師による施術
   D 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
   E 助産師による分べんの介助
 (2) 医師等による診療等を受けるため直接必要な費用
   @ 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、
    入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療
    用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの
   A 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補
    聴器、義歯等の購入のための費用
   B 身体障害者福祉法第38条、知的障害者福祉法第27条若しくは児童福
    祉法第56条又はこれらに類する法律の規定により都道府県知事又は市町
    村長に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの並
    びに@及びAに相当するもの

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
鈴木ヘ浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

〒441-0321
愛知県豊川市御津町広石船津111番地1

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