本人や配偶者、親族が障害者の場合は、控除の適用があります。
1 意義
(1)障害者
障害者とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失
明者その他の精神又は身体に障害がある者で、次の者をいいます。
@ 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談
所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医
の判定により知的障害者とされて者
A 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
B 身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
C 戦傷者手帳の交付を受けている者
D 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている者
E 常に就床を要し、複雑な介護を要する者
F 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が@又
はBに掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
(2)特別障害者
特別障害者とは、障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で次の者
をいいます。
@ 前掲(1)@に該当する者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能
力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福
祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた
者
A 前掲(1)Aに該当する者のうち、精神障害者保健福祉手帳に障害等級が
1級である者として記載されている者
B 前掲(1)Bに該当する者のうち、身体障害者手帳に身体上の障害の程度
1級又は2級である者として記載されている者
C 前掲(1)Cに該当する者のうち、戦傷者手帳に精神上又は身体上の障害
の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第3項症までである者と記
載されている者
D 前掲(1)D又はEに該当する者
E 前掲(1)Fに該当する者のうち、その障害の程度が@又はBに掲げる者
に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
2 対象者
居住者本人が障害者である場合、居住者に障害者である控除対象配偶者又は扶養
親族がある場合に適用されます。
3 判定時期
その年の12月31日の現況で判断されます。その中途で居住者が死亡又は出国
した場合はその時点で判定し、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が死亡してい
る場合には、死亡のときの現況で判定されます。
4 控除額
・ 障害者 1人につき27万円
・ 特別障害者 1人につき35万円