本文へスキップ
    トップページ
    プロフィール
    税理士業務案内
    社労士業務案内
    料金案内
    お問合せ
    よくあるご質問    
お役立ち税情報

    


所長のブログ





当ホームページについて
当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
をしております。今後とも皆様のお役に立つよ
うな内容を掲載していけるように努力します。
            所長  鈴木 ヘ浩

寡婦(夫)控除HEADLINE

寡婦と寡夫では適用基準が違います

1 意義
(1)寡婦
  @ 寡婦
   寡婦とは次の者をいいます。
   ア 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしない者又は夫の生死の明
    らかでない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者
    の控除配偶者又は扶養親族とされている者を除きます。)を有するもの
   イ 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で、
    合計所得金額等が500万円以下であるもの
  A 特別の寡婦
   寡婦に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円
  以下の者をいいます。
(2)寡夫
  寡夫とは、妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の
 生死の明らかでない者で、その者と生計を一にする子(他の者の控除配偶者又は
 扶養親族とされている者を除きます。)を有し、かつ、合計所得金額が500万
 円以下であるものをいいます。

2 判定時期
 その年の12月31日の現況で判断されます。年の途中で納税者が死亡し又は出
国をした場合には、その時点の現況で判断されます。

3 控除額
   ・寡婦(寡夫)  27万円
   ・特別の寡婦   35万円

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
鈴木ヘ浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

〒441-0321
愛知県豊川市御津町広石船津111番地1

TEL 0533-75-6783
FAX 0533-75-6784
MAIL info@tax-suzuki.biz

サービス対象地域:豊川市 豊橋市 蒲郡市 田原市 新城市 

         岡崎市 幸田町 西尾市 豊田市 湖西市