単純承認が一般的です
相続の承認と放棄には、3種類あります。一般的なのは単純承認です。限定承認はほとんど行われていません。相続放棄は一定数行われています。ここでは、単純承認と相続放棄について説明をします。
1 単純承認
単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を無限に承継することです。プラスもマイナスも全部という承認なので、単純な承認といいます。これが一番多いのは、プラスの財産の方が大きければ何の問題もないからです。また、普通の人は民法規定を知らないので、放っておけばこれになるからです。
なお、次の事由があると、単純承認したものと扱われます。@相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。A熟慮期間内(相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)に限定承認または相続放棄をしなかったとき。B相続人が限定承認または相続放棄をした後でも、債権者の信頼に背く行為があったとき。通常はAのケースです。簡単にいいますと3か月以内に、限定承認か相続放棄をしなければ、単純承認となります。とくに借金が多くて亡くなったという場合でなければ、そのまま放っておけばよいのです。
2 相続放棄
相続放棄とは、相続の開始によって生じた不確定な相続の効力を拒絶することです。これは、被相続人に明らかに借金が多いなど、相続財産のマイナスが多い場合のために用意されたものです。相続は義務も承継するので、放棄しないと借金も相続することになってしまうからです。それゆえ代襲相続もされません。孫に借金を相続させても無意味です。
なお、手続きとしては、熟慮期間内に家庭裁判所に対して相続を放棄する旨を申述して行います。相続開始前にはできません。
相続放棄がなされると、その者はその相続に関して初めから相続人にならなかったものとみなされます。最初から存在しなかったと扱います。