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            所長  鈴木 ヘ浩

法定相続人HEADLINE

民法で決められています

 相続人には、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹がなり得ます。配偶者とその他は、別枠で考えます。被相続人に配偶者がいれば、配偶者は相続人になります。これに対し、子以下には順位があり、同時に相続人になりません。まず、第1順位として子(孫でもよい)、次に、子がいなければ、父母などの直系尊属、最後に、子も直系尊属のいない場合に、兄弟姉妹が相続人となります。なお、配偶者がいれば、配偶者は子以下の誰かと同時に相続人になります。
 それでは、相続開始前に相続人たる子や兄弟姉妹が死亡等で相続権を失っている場合はどうでしょう。これには代襲相続という制度があります。
 代襲相続とは、相続開始以前に相続人である子または兄弟姉妹が死亡、欠格、廃除によって相続権を失っている場合に、その相続人の子(あるいは孫)が代わりに相続する制度です。代襲相続の原因は、死亡、欠格、排除の3つだけで、相続放棄の場合は認められません。
 先述のとおり、配偶者がいれば相続人になりますので、子などと一緒に共同相続人になります。グループ内(子など)では、原則として平等に相続しますが、嫡出子は非嫡出子の2倍、同父母の兄弟姉妹は異父母の兄弟姉妹の2倍相続します。 
 まとめとして、相続の順位と法定相続分を一覧にしました。

 順位  1.原則 2.子孫がいないとき  3.直系尊属のいないとき 
 相続人  配偶者 子  配偶者  直系尊属  配偶者  兄弟姉妹 
 法定相続分   1/2  1/2 2/3  1/3  3/4  1/4 

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鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
鈴木ヘ浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
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