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当ホームページについて
当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
をしております。今後とも皆様のお役に立つよ
うな内容を掲載していけるように努力します。
            所長  鈴木 ヘ浩

交際費HEADLINE

交際費は損金不算入

1 損金不算入の概略
交際費は税法上一部又は全部が損金不算入になります。概略は次の通りです。
 事業年度終了の日における資本金の額 損金不算入額 
 1億円以下(注1)  交際費等の額の年600万円以下の部分の金額の10%相当額と年600万円を超える部分の金額の合計額
 1億円超  交際費等の額の全額
 (注1)資本金が1億円以下の法人であっても、大法人による支配関係がある場合は、
     支出する交際費等の額の全額が損金不算入となります。

2 交際費等の範囲
 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業の関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
 なお、次に掲げる費用は交際費等から除かれています。
 @ 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する
  費用
 A 飲食その他これらに類する行為のために要する費用(専らその法人の法人税法上
  の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除
  ます。)で、その行為に参加した者一人当たりの金額が5,000円以下の費用
 B カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与す
  るために通常要する費用
 C 会議に関連して、茶菓、弁当、その他これらに類する飲食物を供与するために通
  要する費用
 D 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事
  収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

 上記Aの5,000円以下の飲食代については、その適用を受けるために、一定の記載事項を記載した書類を保存しておく必要があります。
 一定の記載事項とは、「その飲食等のあった年月日」、「その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」、「その飲食等に参加した者の数」、「その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地」、「その他参考となるべき事項」となっております。

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
鈴木ヘ浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

〒441-0321
愛知県豊川市御津町広石船津111番地1

TEL 0533-75-6783
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