1 損金不算入の概略
交際費は税法上一部又は全部が損金不算入になります。概略は次の通りです。
事業年度終了の日における資本金の額 |
損金不算入額 |
1億円以下(注1) |
交際費等の額の年600万円以下の部分の金額の10%相当額と年600万円を超える部分の金額の合計額 |
1億円超 |
交際費等の額の全額 |
(注1)資本金が1億円以下の法人であっても、大法人による支配関係がある場合は、
支出する交際費等の額の全額が損金不算入となります。
2 交際費等の範囲
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業の関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
なお、次に掲げる費用は交際費等から除かれています。
@ 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する
費用
A 飲食その他これらに類する行為のために要する費用(専らその法人の法人税法上
の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除
ます。)で、その行為に参加した者一人当たりの金額が5,000円以下の費用
B カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与す
るために通常要する費用
C 会議に関連して、茶菓、弁当、その他これらに類する飲食物を供与するために通
要する費用
D 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事
収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
上記Aの5,000円以下の飲食代については、その適用を受けるために、一定の記載事項を記載した書類を保存しておく必要があります。
一定の記載事項とは、「その飲食等のあった年月日」、「その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」、「その飲食等に参加した者の数」、「その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地」、「その他参考となるべき事項」となっております。