「
相続の承認と放棄」のページで説明をしましたとおり、民法では、相続放棄をしない限り、被相続人の債務も相続人に承継されます。このため、相続税法では、債務控除の規定があり、相続人が負担することとなった債務の額を課税財産の価額から控除します。
次に債務控除できる債務、できない債務の一部を例示をします。
(1)債務控除できる債務
@ 被相続人の住宅ローンその他の借入金
A 被相続人の相続開始以前の医療費等の未払金
B 被相続人が個人事業主であった場合の買掛金等の事業上の債務
C 被相続人に係る葬式費用(注1)
D 被相続人に係る所得税等の未納の公租公課
(2)債務控除できない債務
@ 保証債務(主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者がその
債務を履行しなければならない場合で、求償権の行使が不能の保証債務は
控除対象)
A 非課税財産(墓所、霊びょう)の購入に係る未払金
(注1)葬式費用の範囲
・ 葬式費用とされるもの
@ 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、その他に 要した費用
A 葬式に際し施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして
相当程度と認められるものに要した費用
B @又はAのほか、葬式の前後に要した費用で通常葬式に伴うものと認めされ
るもの
C 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
・ 葬式費用とされないもの
@ 香典返戻費用
A 墓碑及び墓地の購入費並びに墓地の借入料
B 法会に要した費用
C 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用