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            所長  鈴木 ヘ浩

特別償却HEADLINE

中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却

 この特別償却制度は、青色申告書を提出する法人で中小企業者等(注1)に該当するものが、24年4月1日から26年3月31日までの期間内に一定の機械装置等の取得等(中古は対象外)をして、これを国内にある中小企業者等の営む製造業、建設業等一定の事業の用に供した場合で、「中小企業等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除」の規定の適用を受けないときは、その事業の用に供した日を含む事業年度において、普通償却のほかに特定機械装置等の基準取得価額の30%相当額の特別償却を認めるものです。
 特別償却の対象となる業種、対象事業者、資産範囲及び要件は次表の通りです。
対象業種 ほぼ全業種(娯楽業、風俗営業等を除く) 
対象事業者 中小企業者等 (注1)
対象設備       機械装置 すべて(1台160万円以上)
器具備品   電子計算機、デジタル複合機
(複数台計120万円以上)
試験機器等を追加
 ソフトウエア 複数基計70万円以上 
貨物自動車  車両総重量3.5t以上 
内航船舶   内航運送業等に供される船舶

(注1)中小企業者等の範囲
@ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人でかつ、同一の大規模法人が発
 行済株式又は出資の総額の2分の1以上を所有していない法人。
A 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人でかつ、2以上の大規模法人が
 発行済株式又は出資の総額の3分の2以上を所有していない法人。
B 資本又は出資を有していない法人で、常時使用する従業員1,000人以下の
 法人
C 農業協同組合等

※大規模法人とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人超の法人(中小企業投資育成鰍ヘ除かれます)をいいます。

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
鈴木ヘ浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

〒441-0321
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