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当ホームページについて
当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
をしております。今後とも皆様のお役に立つよ
うな内容を掲載していけるように努力します。
            所長  鈴木 ヘ浩

税額控除HEADLINE

中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除

 青色申告法人である特定中小企業者等(注1)が平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に特定機械等を取得等して、その法人の一定の事業の用に供した場合で、「中小企業等が機械等を取得した場合の特別償却」の規定の適用を受けていないときは、その事業の用に供した日の含む事業年度においてその対象資産の基準取得価額の7%に相当する金額(法人税額の20%が上限です)をその事業年度の法人税額から控除するものです。
 なお、この制度の対象設備、対象事業及び特別償却については、特別償却のページを参照して下さい。
(注1)特定中小企業者等とは、中小企業者等(特別償却参照)のうち、資本金の額又は出資金の額が3,000万円を超える法人(農業協同組合を除きます)以外の法人をいいます。

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
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東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

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