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当ホームページについて
当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
をしております。今後とも皆様のお役に立つよ
うな内容を掲載していけるように努力します。
            所長  鈴木 ヘ浩

少額減価償却資産HEADLINE

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 青色申告書を提出する中小企業者等が平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得価額が30万円未満である少額減価償却資産の取得等をし、その法人のその事業の用に供した日を含む事業年度において、その少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理をしたときには、その損金経理をした金額を損金の額に算入できます。
 ただし、その事業年度における少額減価償却資産の取得価額が300万円を超えるときは、損金の額に算入する金額は300万円が限度とされています。
 また、取得価額が10万円未満の減価償却資産又は一括償却資産の適用を受ける減価償却資産は300万円の限度額計算に含まれないこととされています。

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
鈴木ヘ浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

〒441-0321
愛知県豊川市御津町広石船津111番地1

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